このサイトでは、遺留分の請求及び受け取りに関する様々な情報を掲載しています。
基本的には法定相続人の権利となっているものですが、様々な事情によりその権利が取り消されてしまう場合があることや、受け取る場合にかかる税金の計算方法に関して詳細に解説しているほか、様々なトラブルの内容に関しても記載されています。
加えて、円満に権利を行使する方法についてのアドバイスも掲載されており、遺産相続の際にためになる内容です。

遺留分についてトラブルが起きないように戸籍は要チェック

遺留分についてトラブルが起きないように戸籍は要チェック 遺留分の請求は法定相続人に与えられた権利となっていますが、様々なトラブルが発生することも多いため注意をしなければなりません。
特に遺言により特定の人物にその割合が集中している場合や、本来法定相続人ではない第三者に相続の権利が与えられている場合などは、特にその内容が複雑になりがちです。
この場合には当事者同士で解決をしようとしても、なかなか良い方法を導くことができない場合が少なくありません。
このようなときには第3条交えて解決するのは非常に良い方法となっており、遺留分の請求の範囲や割合なども重要な要素となっています。
遺言書の内容が正式に認められた場合には基本的にはこの内容に従うしかないのですが、遺留分の請求を確実に行うことにより、円満な解決を導くことが可能となります。

遺言で他人への財産贈与があっても遺留分を主張できる

遺言で他人への財産贈与があっても遺留分を主張できる 家族が財産を残して亡くなった場合、近しい遺族が民法で定められた法定相続分に従って遺産をもらい受けるのが基本です。
しかし、「愛人にすべての財産を贈与する」などの遺言書があったりすると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れない場合があります。
このような場合に、配偶者・子ども・父母が主張できるのが遺留分で、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。
民法では、被相続人の配偶者や子どもなど密接な関係がある遺族たちを法定相続人として、その相続できる割合などを定めている一方、被相続人の遺志も尊重することとしており、遺言や贈与による財産の処分も認められています。
被相続人に完全な財産処分権を認めてしまうと、法定相続人の期待を裏切ることになるので、一定の範囲の相続人に対し最低限の相続の権利を認めています。
遺留分はたとえ遺言であっても侵害できない相続の権利なのです。
しかし、請求できる範囲と期間が決められています。
遺留分が認められる範囲は、配偶者・子ども・父母で、法定相続第3順位の兄弟姉妹は対象外となります。
相続放棄した人や相続欠格者も対象外です。
遺留分滅殺請求権の時効期間は、相続開始及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年間で、相続開始があったことを知らなかった場合でも、開始から10年が経過すると請求権は失効してしまいます。

遺留分のタイムリミットを正確に把握して速やかに手続きをしよう

相続では、権利者が最低限度の遺産を継承するための手続きとして遺留分が設けられています。ただ、すべての手続きでスムーズに作業を進められるわけではありません。中には、その権利を侵害してくるケースも考えられますので、このような場合には速やかに手続きを行ってトラブルを解決できるように準備を進めなくてはいけません。実際に、遺留分侵害学請求を行う場合にはタイムリミットが存在しますので、その期限までに手続きをする必要があります。具体的には、減債すべき贈与や遺贈があると知ったときからわずか1年程度です。相続を開始してからは10年が経過した時点で時効で消滅をしてしまいますが、基本的には相続開始があったと理解をしている人がほとんどなので、すぐに手続きをしなくてはいけません。相続で問題なのは、実は手続き上で様々な対策が存在するという点です。権利者の要望を通するための様々な考え方があり、遺留分もその流れの1つに過ぎないのでこの点を理解しておくことです。

泥沼裁判になっても遺留分を認められる可能性は高い

相続関係に関しては法律的なトラブルが発生しやすいため、リスクがあるときは事前に専門の弁護士に相談をしておくことが賢明です。特に、泥沼裁判になったとしても権利関係上で遺留分などは認められる可能性が高いので、事前に準備をしておくことは非常に重要です。元々、相続権を有している人は最低限の遺産を継承できるという特徴が存在します。従来までは、こういった制度はなかなか認められなかったのですが法改正が行われて、権利を有している人であるならば最低限の遺産の継承権が保障されるという制度が作られています。遺留分は典型的なものなので、裁判が予想されるものであっても専門の弁護士に相談を行っておけばその権利が認められる可能性はとても高いです。実際に、遺言書などで特定の人物に対して遺産の全ては相続されるような文言が書かれていたとしても、遺留分の制度を利用すればこういった決定を覆すことは十分に可能です。遺産分割や遺言書の結果が必ず反映されるというわけではありませんので、この点を理解して裁判に臨むと良いでしょう。

遺留分の請求は弁護士に対応してもらった方が安心

親などが亡くなってしまった場合、相続が発生してしまいます。スムーズに解決できればいいのですが、お金が絡む問題はなかなか上手く解決できないことが多いのが現状です。遺言書があって、少ない金額しか与えられなかった相続人は少なくありません。そういった場合は遺留分を請求することができます。遺留分とは法律で保障されている最低限の権利として、本来相続できる遺産のうち一定額を取得できるものです。 自分でも請求することができますが、請求期限を過ぎてしまうのを避けたり、正しく計算するために、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。トラブルなく請求したいのであれば、専門的な知識を持っている人に任せた方が安心です。ただ、弁護士であれば誰でもいいわけではなく、相続問題を専門に扱っているところに依頼することが重要になります。豊富な知識を持っていて、遺留分侵害額請求権の実績が多くあるのかしっかり調べてから決めるべきです。

遺産分割で揉めても遺留分の制度は利用できる

相続で大きなトラブルになりやすいポイントに、遺産の配分が挙げられます。一般的に、相続を行う場合にはあらかじめ決められた法定相続の割合で配分するか、亡くなった人に意思表示に従って一部の人間に対して継承させるかのどちらかになることが多いです。特に大きな問題になるのが、一部の権利者に対して遺産が継承されてしまうケースです。元々、相続の権利を有している人は法定相続分で最低限の財産を受け取ることができる権利が存在します。しかし、遺言書や遺産分割の流れの中で、こういった最低限の権利も保証されなくなってしまうリスクが生まれてしまいます。こういった、不公平な結果を招かないようにするために遺留分という考え方が生まれました。遺留分は、相続権を有している人が、最低限の財産を継承することができるという制度です。これを利用すれば、たとえ一部の人に対する相続が決められていたとしても最低限のお金を得られるようになるためとても魅力的です。

遺留分を求める手続きで骨肉の争いを避けることができる

相続権を有している人達には、様々な意見が存在します。そういった権利者の意見や要望をまとめて精査するために行われるのが、遺産分割協議です。競技を行っていく中で、お互いが納得をして同意を得ることができれば、そのままスムーズに手続きを行っていくことも十分に可能です。ただ、このようにスムーズに決まるだけのケースがほとんどであるというわけではありません。中には、骨肉の争いになってしまうケースも存在します。ここで大きな役割を果たすのが、遺留分です。例えば、相続を行う過程で遺言書が見つかり、その中で一部の権利者に対して全ての財産を継承させる旨の内容が書かれていることも状況としては想定できます。この場合、本来ならば一定割合で遺産を相続できた権利者は到底納得できる状況ではなくなってしまいます。そこで、相続の中で本来ならば最低限度の遺産を継承することができた権利者に対して、それを実現するための遺留分という制度が設けられました。これを上手く利用すれば、骨肉の争いを避けることもできるようになります。

なぜ遺留分制度があるのか?理由について解説します

現在の民法では、遺言を利用することで自己の財産の承継方法を自由に定めることを認めている一方、遺言があっても、一定の財産を受け取る権利、すなわち遺留分を相続人に認めています。
一見矛盾しているかに見えますが、民法が遺留分制度をもうけているのには理由があります。それはひとえに言って、相続人の生活を保障するためです。
被相続人が自由に財産処分することを無条件に認めると、残された相続人が困窮する事態が生じます。
例えば、配偶者がいる被相続人が全財産を第三者に寄付するという遺言をしたとしましょう。このような遺言を全部認めてしまうと、被相続人と同居していた配偶者は自宅を出ていかなくてはならないという事態も起こり得ます。
配偶者に十分な視力があれば別ですが、高齢で年金暮らしの場合は、自宅を失うと生活が成り立たないことも想定できます。
このような事態が生じることは社会としても望ましくありません。従って、残された相続人が最低限の生活を送れるようするための制度として遺留分があります。

自力で請求することもできる侵害された遺留分

相続がおこなわれた時に、遺留分を他人に侵害された人は、自力で問題を解決することもできます。問題を解決するためにできる方法は、侵害をした相手に遺留分を請求する方法です。
自力で請求をする場合にまずしなければいけないことは、侵害している相手に対して、侵害額を請求する意思を伝えることです。
請求の意思を伝える方法は、基本的に郵便を使用しておこなう必要があります。この場合に気をつけなければいけないのは、使用する郵便の種類です。
普通郵便を使用して相手に書類を送ると、書類を送ったことを公的に証明できないことがあります。書類を送ったことを証明するためには、内容証明郵便で相手に送ることが必要です。
内容証明郵便で侵害額請求の意思表示をすれば、権利の時効を止めることもできます。自分でこうした手続きをすることが苦手な人は、法律に関する専門的な知識を持っている人に、相談することも可能です。弁護士にもこのような相談ができます。

相続法改正!遺留分に関する法律の確認をしよう

相続に関する民法の規定が改正されたことによって、2019年7月1日から遺留分制度も変更されています。この変更された法律の確認をしておかないと、思わぬ不利益を被ることになりますので、しっかりと抑えておく必要があります。
まず変更の大きな点は、遺留分に関する争いは原則として、金銭解決にて行うとされたことです。変更前は金銭での解決は原則として認められておらず、遺留分侵害請求権が行使されると、相続財産の共有状態になるとされていました。
しかし、相続財産が不動産等である場合、共有になることによって有効活用に支障をきたすなど問題があったのです。
そこで、上記の通り、遺留分相当額の金銭を支払うといった解決方法が原則となりました。
なお相当額の金銭を一括で支払うことが困難な場合は、裁判所に申し立てを行えば、一定期間の猶予等を受けることが可能となりますので、金銭を用意するために相続した自宅を手放すといった事態を避けることができます。

遺留分は放棄できますが許可が必要になります

遺留分とは相続人に認められた最低保証分ともいえるもので、法定相続分の二分の一ときまっています。具体的には配偶者と子ども一人がいるというモデルケースではそれぞれ二分の1の二分の1なので、遺留分は4分の1ずつということになります。
遺留分が問題になるのは、偏頗な内容の遺言書の存在が発覚したときです。ひとりだけに有利な内容で、それに納得できない相続人がこの権利を主張するわけです。
したがってあえて自分からいらないと意思表示するのは想定しずらいといえます。ところが遺留分は家庭裁判所の許可を条件にして、被相続人の生前に放棄することが認められています。
自分にとって利益になるはずの権利を敢えて、なげだすというのは考えづらいといえます。想定されるのは被相続人との関係性が険悪で、遺言でも自分に遺産を残して欲しくないという境遇にある人があえて家庭裁判所の許可をえて、放棄するというながれです。一応このような制度があることは抑えておきましょう。

胎児であっても請求することができる遺留分

他人の相続により遺留分を侵害された人は、侵害された金額を相手に請求することができます。どのような人でもこのような権利を行使できるわけではなく、法的な権利を持つ人だけが権利を行使できます。
権利を持っている人の中には、権利を請求することができるのかわかりにくい人もいます。
まだ母親の中のお腹の中にいる子供も、こうした権利を持っている相続人です。胎児であっても遺留分の権利を請求できる権利を持っているのは、法律に規定されているからです。
基本的に人間は出生した時から自分の権利を獲得することができますが、相続に関しては特別な規定が設けられています。
相続に関することを規定する民法では、相続について胎児はすでに生まれたものとみなすと規定しています。
これは、まだ母親のお腹の中にいる子供であっても、相続に関する権利を持っているという意味です。そのために、子供がお腹の中にいる時に相続が開始されても、遺留分が侵害されれば、その金額を請求できます。

遺留分がマイナスになることもあるため注意が必要

遺産相続の場合は、基本的には法律で定められた割合を得ることができるものですが、本人が遺言書などを残している場合、これよりも遺言書の内容が優先されることになります。そのため遺産を受け取ることができない親族が存在する可能性がありますが、万が一遺言書が存在した場合でも必要最低限の遺産を受け取ることができることが定められており、その割合が遺留分となります。
遺留分があれば確実に財産を得ることができると考えられがちですが、相続する中には借金などが含まれている場合もあり、この場合には遺留分もマイナスとなることがあるため注意が必要です。これを相続した場合には本人にかわり借金の返済義務が生じることから、事前に十分に注意をしなければなりません。
万が一遺留分を受け取りたくない場合には、相続放棄を行うことでその権利を拒否することができます。
ただしその申し出は期限があるため、弁護士等と相談し十分に見極めた上で期限内に行うことが良い方法となっています。

遺留分の侵害請求を受けたときにやってはいけないこと

相続は、多額の予算を抱えている時に多くのトラブルを生じさせるものです。
遺留分に関してもその典型的なもので、やってはいけないことがいくつも存在します。
その中でも特に重要なのが、遺留分の侵害の請求を受けた時に放置をしてはならないという点です。
そもそも、遺留分というのは相続権利者が最低限度で受け取ることができる金銭が存在するという制度です。
例えば、遺言などで特定の人に対して全ての遺産が相続されるというような内容が書かれている場合でも、遺留分を用いることによって最低限の金額をその権利者が継承できるようになるという制度のことを指します。
そのため、これを放置したままにしておくとその人の権利を侵害していることになってしまいますので、さらに大きな法律的なトラブルに発展する可能性が存在します。
侵害の請求を受けた時には、それを認めて支払う必要がありますのでこの点に注意が必要です。
正しい計算をして手続きをする行う必要がありますので、弁護士などの専門家に任せることが大切です。

遺留分を理解してプラス思考で対処できると理想的

超高齢化社会の到来で相続も身近なものになってきた昨今ですが、それに伴ってトラブルなど法律的な知識も必要とされることが多いです。
たとえば被相続人による遺言で「誰かに全財産を譲る」といったものが出てきた場合でも、ある一定の者でしたら遺留分という決まりにのっとってその権利を主張できます。
遺留分の割合も法律で決まっていて、そのおおもととなる財産があるのが大前提。それはプラスの遺産に生前贈与、特別受益をたし、債務を引いたものになります。
それを基礎として、あとは立場によって割合がきまっています。まず法定相続分の半分が遺留分。
きょうだいに権利はありませんが、配偶者・子ども・父母にはあります。
遺留分侵害請求には時効もあるため、はやめに専門家に相談するのが賢明です。
話し合い、調停、訴訟と、まとまらない場合には進んでいくケースが多いですが無料相談なども活用しながら対処するのがベスト。
だいたい身内同士のことなので、後々後悔しないよう慎重に円満な解決ができると理想的です。

専門家に遺留分の相談をしておけば最低限のお金は貰える

相続の手続きを行う時に最も大きなトラブルになるのが、遺産に関連するものです。
例えば、本来ならば遺産を相続できる権利が存在するにも関わらず、遺言などによって一部の権利者に対してそれらを継承するような内容が書かれている場合には、全ての遺産を継承することができなくなる可能性が存在します。
この場合、本来ならばある程度の遺産を相続できる人たちが大きな不利を被ることになります。
そこで、相続では遺留分という制度を設けておくことで最低限のお金を得られるようにきちんと準備しています。
ただ、この遺留分の手続きをする時にも専門的な観点からきちんと様々な問題点をクリアしなくてはいけません。
弁護士などの専門家に相談をしておけばこのような遺留分に関連する様々なトラブルを回避できます。
特に、他に権利を持っている相続権者との問題を回避できるようになるため、将来的にもトラブルに巻き込まれる可能性が低くなります。
安全に遺留分の手続きを進めるためにも、このような専門家に事前に相談することは非常に大切です。

遺留分は海外には見ない日本独自の制度です

遺留分とは相続において、遺言によっても奪うことができない最低保証分とされている制度のことです。
海外の法律には類例がなく日本独自の制度だと認識されています。
遺留分は相続人の地位により異なります。
基本的には法定相続分の二分の一ですが、両親や祖父母世代など直系尊属は本来の持ち分の三分の1となっています。
これに対して兄弟姉妹は、この権利は認められていません。
兄弟姉妹は扶養義務を負担する間柄ではあるものの、最低保証分を与えて保護するほどの関係性にはないと、立法者は判断したのかもしれません。
したがって子供がいない場合に、配偶者の身という場合で、兄弟姉妹に遺産を渡したくないというニーズをもっているなら遺言で、配偶者に100%相続させる旨の内容を記載しておくことが対策になります。
遺言を残していなかったことで、疎遠になっている関係者同士で不動産を共有して、処分に困るという状況に直面することがあるだけに注意してください。

相続問題の参考サイト

遺留分について弁護士に東京で相談する

新着情報

◎2024/01/15

情報を更新しました。
>遺留分がマイナスになることもあるため注意が必要
>遺留分の侵害請求を受けたときにやってはいけないこと
>遺留分を理解してプラス思考で対処できると理想的
>専門家に遺留分の相談をしておけば最低限のお金は貰える
>遺留分は海外には見ない日本独自の制度です

◎2023/03/17

情報を更新しました。
>なぜ遺留分制度があるのか?理由について解説します
>自力で請求することもできる侵害された遺留分
>相続法改正!遺留分に関する法律の確認をしよう
>遺留分は放棄できますが許可が必要になります
>胎児であっても請求することができる遺留分

◎2022/5/11

情報を更新しました。
>遺留分のタイムリミットを正確に把握して速やかに手続きをしよう
>泥沼裁判になっても遺留分を認められる可能性は高い
>遺留分の請求は弁護士に対応してもらった方が安心
>遺産分割で揉めても遺留分の制度は利用できる
>遺留分を求める手続きで骨肉の争いを避けることができる

◎2020/9/11

滅殺請求は手続き可能期間点に注意
の情報を更新しました。

◎2020/7/14

遺留分と遺書の内容の優先順位
の情報を更新しました。

◎2020/5/15

兄弟に遺留分は認められている?
の情報を更新しました。

◎2020/3/16

トラブルに巻き込まれたら弁護士に相談
の情報を更新しました。

◎2019/12/17

遺留分にかけられる税金はどのくらい?
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

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返信先:兄弟には遺留分はないので、公正証書遺言があれば大丈夫です。奥さんがいれば奥さんに全部と書く。奥さんがいなければ姉には渡さないと書いておきましょう。

あゝ〜大谷で思い出した。 婚前結婚は、髪さまも出来る。 遺言までも含むのかは調べてみる。 遺留分がある。

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毒母は、父の自筆遺言を家庭裁判所の検認なしに、ひっちゃぶいて、 遺留分放棄しろと、発狂して、 これは、遺言内容無効になりますか?まぁ、遺留分遺言関係ないけど、もう、頭おかしい